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鍵をお渡ししたあと

移転登記のあとに続く一年

海外にお住まいのままタイの住戸を所有すると、ほぼ毎年、同じいくつかの事柄が巡ってきます。お客様が出会う順に、当社が行うこと、行わないこと、そしてお客様または第三者の役割がどこから始まるかを記します。

オーナーの一年

以下はパッケージではなく、抱き合わせでもありません。いずれも個別の委任であり、お受けになるかどうかは自由で、いつでも他の専門家を選任いただけます。

01

住戸の賃貸

不動産部門

賃貸に出すとお決めになったとき

お客様の住戸の借主を探し、賃貸借契約を書面にし、適切に引き渡します。

本サービスに含まれるもの

  • 借主のご紹介と、署名前の本人確認
  • 賃貸借契約書の作成と、条項ごとのご説明
  • 引渡し時の備品目録・住戸の状態・メーター数値の記録
  • 管理組合への借主の届出と、入館手続の手配

含まれないもの

  • 当社はお客様の賃料も借主の敷金もお預かりしません。賃料はお客様に支払われ、敷金は借主のものです。いずれもいかなる時点でも当社を通りません。
  • 借主が見つかること、賃料の額、そのいずれかの時期をお約束することはありません。
  • 日単位・短期滞在の賃貸の手配、広告、管理は行いません——下記の注記をご覧ください。
  • 長期賃借権の土地局での登記は法律事務であり、法律事務所との別途の委任契約に基づきます。

誰が何を行うか

当社の役割
当社は借主を紹介・確認し、契約書を作成し、引渡しを進めます。
お客様の役割
どの借主をどの条件で受け入れるかはお客様がお決めになり、契約書に署名されます。賃料と敷金はお客様と借主の間で授受されるものです。
第三者の役割
借主、管理組合、施工業者はいずれも第三者です。当社は連絡調整を行いますが、これらの者を代理せず、その行為を保証しません。

日単位・短期滞在の賃貸は法律上まったく別のものです。ホテル法はホテルを「旅行者に一時的に有償で提供される宿泊」と定義し、月単位以上で課金される賃貸を明文で除外しています。したがって住戸を一泊単位で貸すことは通常、無許可でホテルを営むことにあたり、違法です。管理規約でも通常禁止されています。当社はこれを提供せず、手配もいたしません。

02

ご不在中の住戸の管理

不動産部門

賃貸に出している間

借主と管理組合のためにバンコクに担当者を置き、住戸の不具合が次回のご帰国まで放置されないようにします。

本サービスに含まれるもの

  • 借主と管理組合が連絡できる担当者を一名置き、何が起きたかをご報告します
  • 修繕の調整:業者を探し、見積をお客様にお示しし、ご承認後に立ち会って入室させます
  • 管理組合の通知・総会案内・共益費の請求を、届き次第お伝えします
  • 外国人借主についてのTM30届出のお手伝い——これは所有者であるお客様の義務です
  • 住戸で何をいつ行ったかの書面記録

含まれないもの

  • 賃料の集金は行いません。賃料は借主からお客様ご自身の口座に支払われ、当社が預かることはありません。
  • 借主の敷金はお預かりしません。敷金は借主の金銭であり、お客様と借主の間にとどまります。
  • 海外への送金は行いません。賃料をタイ国外へ送金するのは、タイ中央銀行の規則に従いお客様ご自身の銀行が行います。
  • 修繕を当社が施工することはなく、業者の作業・材料・価格・工期を保証しません。
  • 短期滞在型・ホリデー賃貸の管理は行いません。

誰が何を行うか

当社の役割
当社は窓口となり、調整し、起きたことを記録します。
お客様の役割
費用は発生前にすべてお客様のご承認をいただきます。賃料はお客様が受け取り、TM30を含む所有者の法定義務はお客様に残ります。
第三者の役割
施工業者はお客様が発注し、お客様に請求し、お客様に対して責任を負います。当社は紹介と調整を行うのみで、雇用も、作業の保証もいたしません。

外国籍の方がお客様の住戸に滞在する場合、入国管理法は24時間以内に入国管理局へ届け出る義務を住居の所有者または占有者に課しています——借主ではなく、お客様です。当社が作成・提出を代行できますが、義務そのものは移りません。

03

その年の義務

Suwanvara Law Firm — 別途の委任契約

年に一度、および管理組合の請求時

賃料に対する個人所得税、管理組合の共益費と修繕積立金、そして住戸の保険——義務はお客様に、支援は当社に。

本サービスに含まれるもの

  • お客様の状況からどの申告と納付が生じ、それがいつ来るかのご説明
  • ご委任いただいた場合の、賃料収入に係るタイ個人所得税申告書の作成と提出
  • 管理組合の請求書を一緒に読み解き、争いのある滞納額や特別徴収について申し入れること
  • 住戸の保険と所有者としての賠償責任の更新確認、および建物側の保険がどこで終わるかの確認

含まれないもの

  • これは義務についての一般的な情報であり、お客様個別の立場についての税務助言ではなく、納付額の確定でもありません。
  • 税務申告は Suwanvara Law Firm との別途の委任契約であり、独自の業務範囲と報酬によります。
  • 共益費・税金・保険料を当社が代わりにお支払いすることはなく、お客様の金銭を当社がお預かりすることもありません。
  • 当社は管理組合の代理人でも、保険会社の代理人でもありません。

誰が何を行うか

当社の役割
何が生じるかをお伝えし、ご委任いただいた書類を作成し、提出します。
お客様の役割
義務はお客様のものです。タイ所在の住戸の賃料は課税所得であり、申告はお客様の名義で行われます。共益費は区分所有者としてのお客様が負い、保険契約もお客様の名義です。
第三者の役割
歳入局、管理組合、保険会社はそれぞれ自ら判断します。当社は作成と提出を行うのみで、その結果や時期を左右できません。

タイ所在の不動産から生じる賃料は、お客様がタイに居住していなくても、金銭が国外で支払われても、タイで課税されます。実際の負担額はお客様固有の事実と、タイとお客様の国との租税条約の有無によって決まります——何かを前提にされる前に、ご自身の立場について助言をお受けください。

04

ビザと滞在

Suwanvara Law Firm — 別途の委任契約

滞在許可が定める期日に

更新、90日ごとの報告、渡航前の再入国許可——法律事務所が別途の委任契約に基づき行います。

本サービスに含まれるもの

  • 現在のビザの種別と、次回更新で求められることの確認
  • ご委任いただいた場合の、在留期間の延長・90日ごとの報告・再入国許可の作成と提出
  • 昨年のリストに頼られる前に、前回更新以降の変更点をお伝えすること

含まれないもの

  • 当社は作成と提出を行います。判断は当社にはなく、ビザ・延長・許可が保証されることはありません——それは入国管理局の裁量です。
  • これは Suwanvara Law Firm との別途の委任契約であり、不動産の報酬に含まれることは決してありません。
  • タイでコンドミニアムを所有すること自体が、ビザや在留の権利を与えるわけではありません。

誰が何を行うか

当社の役割
種別を確認し、書類を作成し、ご委任いただいた場合に提出します。
お客様の役割
義務はお客様個人のものです。90日ごとの報告はタイに滞在する外国人としてのお客様の義務であり、住戸の滞在者について入国管理局へ届け出るのは所有者としてのお客様の義務です。
第三者の役割
許否を決めるのは入国管理局です。当社はそれに影響を及ぼせず、結果や時期をお約束できません。
05

将来売却する場合

不動産部門

お決めになったときに

当社に再販部門はなく、ここでお売りするものはありません。売却に何が伴うかを、必要になる前に書き留めてあるだけです。

本サービスに含まれるもの

  • 買主側が求めるもの:外国人枠の状況、管理組合の債務完済証明、そして資金がどのようにタイへ入ったかの証拠
  • 法律事務所による所有権移転手続と土地局への出頭(別途の委任契約)

含まれないもの

  • 当社は現在、再販の媒介を行っておらず、売主側の代理人も務めません——その業務はまだ存在せず、受任するのではなく、そう申し上げます。
  • 住戸の査定も、売却価格の予測も、いくらで売れるかの見積もりも行いません。

誰が何を行うか

当社の役割
法律事務所は売却の法務を別途の委任契約として取り扱えます。不動産部門は現在、再販のご依頼をお受けしていません。
お客様の役割
売るかどうか、価格、どの仲介業者を選ぶかは、お客様がお決めになります。
第三者の役割
販売のためにお客様が起用される仲介業者はお客様の代理人であり、当社の代理人ではありません。その業務も報酬も当社は保証しません。

当社では取り扱っておりませんので、お問い合わせいただく内容はございません。

家具・設備の手配

カーテン、冷蔵庫と洗濯機、テレビ、家具、エアコン、引渡し前のクリーニング。当社は独立した取引先をご紹介します。工事の契約はお客様と取引先との間で結ばれます。

取引先を見る

費用について

着手前に書面でお見積りします

本ページに金額は掲載しません。費用は住戸、その年に実際に生じる作業、そしてどこまで当社にお任せいただくかによって変わるため、着手前に業務範囲とあわせて書面でお見積りします。ご同意のない作業に対して請求することはありません。

お客様のお金がどこへ行き、どこへ行かないか

当社が受領するのは自らの専門家報酬のみです。賃料はお客様にお支払いされ、敷金は借主のものであり、施工業者や販売業者はお客様に直接請求します。いずれも当社を経由しません。

  • 当事務所は買主のために働きます——お客様の仲介者として、またお客様の弁護士として——お客様の利益、お客様の保護、そしてお客様に対する透明性を第一に考えます。売主、デベロッパー、他の仲介業者、または当事務所がご紹介する供給業者もしくはサービス提携先から報酬、仲介手数料その他の利益を受け取る場合には、利益相反を防ぎ、法的助言における当事務所の独立性を保つため、事前に明確な形でお客様にお知らせします。

  • 法務業務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約に基づき、同事務所自身の専門家報酬によりご提供するものです。仲介手数料に含めることは一切ありません。お客様はいつでも他の専門家を選任する自由を有します。

  • ご依頼は、利益相反の確認と、業務範囲・報酬・双方の義務を定めた書面による委任契約書を経て開始します。

  • 本ページはサービスの内容と一般的な情報を説明するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。

  • 法令、手数料、処理期間は変更されます。現行の要件は当事務所にご確認ください。

  • 当事務所は書類の作成と申請を行います。ビザの許可、会社登記、移転登記の期日、価格その他の法的結果を保証するものではありません。許認可はタイ当局の権限に属し、その裁量に委ねられています。