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夕暮れのバンコクのスカイライン
リーガルサービス

Suwanvara Law Firm — 別途の委任契約

タイでの滞在を、率直に整理します。

外国人購入者は、住戸についてお尋ねになった数分後には、ここで暮らすことについてお尋ねになります。これらのページは、長期滞在に至るルートを、基準と出典を添えて事実に即して説明するものです。どなたかに正式に依頼される前に、ご自身がどこに当てはまり得るかをご確認いただけます。

最初にお読みください

コンドミニアムの所有は、ここに居住する権利ではありません。

よくある、無理からぬ思い込みです。タイでコンドミニアムを買えば、好きなだけそこに住めるだろう、と。しかしそうではありません。外国人枠の範囲内での住戸の完全所有権は財産権であって、在留資格ではなく、居住する権利を与えるものでもありません。

長期に滞在するにはビザが必要であり、多くの場合はさらに、タイ投資委員会または入国管理局がそれぞれの基準に照らして付与する1年ごとの在留期間の更新が必要です。ご自身の住戸は登録住所となり、一部の申請を支えることはできますが、ビザの代わりにはなりません。

最初に申し上げるのは、これが最初に正しく理解すべきことだからです。以下のルートは率直な選択肢です — ご購入によってではなく、ご事情によってお選びください。

当方の姿勢

すべての入国管理関連ページで守る一線。

  • 当事務所は書類の作成と申請を行います。ビザの許可、会社登記、移転登記の期日、価格その他の法的結果を保証するものではありません。許認可はタイ当局の権限に属し、その裁量に委ねられています。

  • 法令、手数料、処理期間は変更されます。現行の要件は当事務所にご確認ください。

  • 本ページはサービスの内容と一般的な情報を説明するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。

  • 法務業務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約に基づき、同事務所自身の専門家報酬によりご提供するものです。仲介手数料に含めることは一切ありません。お客様はいつでも他の専門家を選任する自由を有します。

  • 当事務所がご説明するのは、タイで不動産を保有するための適法な方法のみです——登記された賃借権、実体を伴って現に事業を営む会社、法定の宣誓を伴うタイ人配偶者による所有、または外国人枠49%の範囲内でのコンドミニアムの所有権です。タイ人のノミニー(名義貸し)株主または名義上の所有者を手配することはいたしません。これは土地法典および外国人事業法に違反する行為であり、そのようなご依頼はお断りいたします。

  • ご依頼は、利益相反の確認と、業務範囲・報酬・双方の義務を定めた書面による委任契約書を経て開始します。

ビザ・在留のお問い合わせ

ご状況をお聞かせください。適するルートをお伝えします。

ビザ・在留に関するお問い合わせは、別途の委任契約としてSuwanvara Law Firmが承り、利益相反および業務範囲の確認の後、委任契約書で報酬をご提示します。入国管理上の結果はタイ当局に委ねられています。