
ビザと在留 — リタイアメントと配偶者
1年ごとに滞在を重ねる — リタイアメントと配偶者のルート。
最も一般的な長期滞在のルートのうち2つは、リタイアメントまたはタイ国籍者との婚姻を基礎とします。いずれも、資力の審査と、O-Aビザについては医療保険の要件に照らして、タイ入国管理局が付与する1年ごとの在留期間の更新です。当方が更新を準備し申請します。付与するのは入国管理局です。
これは何か
これらのルートとは
50歳以上の外国人は、リタイアメントを理由として毎年更新されるノンイミグラントOビザを保有することができます。ノンイミグラントO-Aビザは、国外から申請する同様の長期滞在ビザで、加えて要件を満たす医療保険が必要です。タイ国籍者と婚姻している外国人は、代わりに婚姻を理由として毎年更新することができます。
いずれも1年ごとに更新される在留期間の更新であり、申請時に資力の基準を満たすこと、および滞在中に条件を維持すること — 90日ごとの住居地報告を含み、渡航される場合は更新を維持するための再入国許可を含みます — を前提とします。
当方は更新を準備し申請するとともに、条件の維持について助言します。更新の付与は、その時点で有効な基準に照らしたタイ入国管理局の判断であり、当方がお約束できるものではありません。
資格基準
資力と保険の基準
以下の基準は確認日時点で公表されていた基準であり、目安にすぎません。入国管理局の各事務所は、細かな条件(たとえば資金を口座に据え置くべき期間など)を適用しており、その運用は変わり、実務上も異なります — 現行の要件は当方にご確認ください。
リタイアメント — ノンイミグラントOの在留期間更新(50歳以上)
- 入国管理局が求める期間、申請の前後を通じて据え置かれたタイの銀行預金80万バーツ、または
- 入国管理局が求める方法で証明される月額6万5,000バーツ以上の収入、または
- 預金と年間収入を組み合わせて所要額に達すること
ノンイミグラントO-A(国外から申請)
- 上記のリタイアメントの資力基準に加えて
- O-A申請者についてタイ当局が求める補償内容を満たす医療保険
- 申請国における無犯罪証明書および健康診断書
配偶者による在留期間の更新(タイ国籍者と婚姻している場合)
- 入国管理局が求めるとおりに据え置かれたタイの銀行預金40万バーツ、または月額4万バーツ以上の収入
- タイ国籍者との実体を伴う継続中の婚姻の証明
- 所轄事務所が求める家庭訪問または婚姻関係の証明
通常必要となる書類
- 現在のビザまたは入国スタンプのあるパスポートおよび出国カード
- 所要の預金または収入を証明する銀行取引明細書および銀行の証明書
- O-Aの場合は、要件を満たす医療保険証券ならびに所要の健康診断書および無犯罪証明書
- 配偶者による更新の場合は、婚姻証明書、タイ人配偶者の身分証明書および家屋登録簿(タビアンバーン)、ならびに婚姻関係の証明資料
- タイ国内の住所の証明および住居地の届出(TM30)の受理証
- 所轄の入国管理事務所が指定する申請書および写真
政府手数料と実費
以下は当局および事業者に支払う第三者費用であり、当事務所の報酬とは別です。金額は確認日時点の目安であり、変更されます — 現行の金額は当方にご確認ください。
- 1年間の在留期間更新に係る入国管理局の手数料
- 渡航される場合の再入国許可の手数料(シングルまたはマルチプル)
- 90日報告 — 政府手数料はなく、窓口、郵送またはオンラインで行います
- O-Aの場合は保険会社に支払う医療保険料、および必要な場合の認証翻訳
手続
手続の流れ
01
検討
どのルートが適するかを確認し、お客様の管轄となる入国管理事務所が適用する基準に照らして、資力、保険および書類を点検します。
02
準備
申請書類、銀行の証明資料、配偶者による更新の場合は婚姻関係の証明資料を準備し、資金の据え置き期間を確認します。
03
申請
更新はお客様の住所を管轄する入国管理事務所に申請します。事務所の求めに応じて同行またはサポートします。
04
維持
90日報告の周期と、渡航前に必要となる再入国許可についてご連絡し、翌年の更新を準備します。
一般的な所要期間
更新は、現在許可されている滞在期間の終わり近くに申請し、付与されれば1年間有効となります。入国管理局は、まず短期間の審査中の在留期間を付与することがあります。処理は事務所ごとの運用と、完全で正しく据え置かれた証拠資料に左右されます。付与や期間を保証するものではありません。
当事務所が行うこと / 当事務所が行わないこと
当事務所が行うこと
- 適するルートを確認し、資力、保険および書類の要件を点検します
- 毎年の在留期間更新を準備し、申請します
- 90日報告、再入国許可、および更新を維持するための注意点について助言します
- 毎年の更新を余裕をもって準備します
当事務所が行わないこと
- 更新が付与されることを保証すること — 判断はタイ入国管理局の権限であり、裁量によります
- 資力の基準、資金の据え置き期間または保険の要件を定めること、あるいは免除すること
- 実際にはお客様のものでない預金を用意すること、または実体のない婚姻を証明すること。当方はこれを行いません
- 処理期間をお約束すること
出典
最初にお読みください
コンドミニアムの購入は、それ自体ではタイに居住するいかなる権利も与えません。長期の滞在は、それぞれの基準に照らして付与されるビザに基づきます — 承認はタイ当局に委ねられ、規則も頻繁に変わります。現行の要件は当方にご確認ください。
当事務所は書類の作成と申請を行います。ビザの許可、会社登記、移転登記の期日、価格その他の法的結果を保証するものではありません。許認可はタイ当局の権限に属し、その裁量に委ねられています。
法令、手数料、処理期間は変更されます。現行の要件は当事務所にご確認ください。
本ページはサービスの内容と一般的な情報を説明するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。
法務業務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約に基づき、同事務所自身の専門家報酬によりご提供するものです。仲介手数料に含めることは一切ありません。お客様はいつでも他の専門家を選任する自由を有します。
ご依頼は、利益相反の確認と、業務範囲・報酬・双方の義務を定めた書面による委任契約書を経て開始します。
ビザ・在留のお問い合わせ
ご状況をお聞かせください。適するルートをお伝えします。
ビザ・在留に関するお問い合わせは、別途の委任契約としてSuwanvara Law Firmが承り、利益相反および業務範囲の確認の後、委任契約書で報酬をご提示します。入国管理上の結果はタイ当局に委ねられています。
