
ビザと在留 — 長期居住者
BOIが公表する基準に基づく、10年の足場。
長期居住者(LTR)ビザは、タイ投資委員会(BOI)が所管する10年のビザで、4つのカテゴリーの申請者を対象とします。当方は公表された基準に照らしてお客様の資格を検討し、申請書類を取りまとめて申請します。審査と承認は当局に委ねられています。
これは何か
LTRビザとは
長期居住者(LTR)ビザは、タイ投資委員会(BOI)が導入した長期滞在用のビザです。4つのカテゴリーのいずれかについて公表された基準を満たす申請者に対し、最長10年 — 一般には5年のビザとさらに5年の更新という形 — で発給されます。
公表されている利点には、該当する場合のデジタル就労許可のルート、国際空港でのファストトラック・サービス、通常の90日報告に代わる年1回の報告が含まれます。基準、金額の水準および利点は、BOIが定め、改定します。
当方は、お客様のカテゴリーの基準に照らして申請書類を準備し、申請します。資格を満たすか否か、またビザが発給されるか否かは、BOIおよびタイ入国管理局が判断する事項であり、裁量によるものです。当方がこれをお約束することはありません。
資格基準
公表された4つのカテゴリー
BOIは各カテゴリーの資格基準を公表しています。以下の数値は確認日時点で公表されていた基準であり、目安にすぎません — これに依拠される前に、現行の基準を当方にご確認ください。
富裕層のグローバル市民
- 個人資産が100万米ドル以上であること
- 過去2年間の個人所得が年8万米ドル以上であること
- タイ国債、対内直接投資またはタイ国内不動産への50万米ドル以上の投資
富裕層の年金生活者
- 50歳以上であり、年金または安定した不労所得を有すること
- 申請時点で個人所得が年8万米ドル以上であること
- 所得が4万〜8万米ドルの場合は、タイ国債、対内直接投資または不動産への25万米ドル以上の追加投資
タイから就労する専門職(Work-from-Thailand)
- 海外の実績ある企業に雇用され、タイからリモートで勤務していること
- 過去2年間の個人所得が年8万米ドル以上であること(修士号、知的財産またはシリーズA調達がある場合は4万米ドル)
- 当該分野での実務経験が5年以上あること
高度技能専門職
- タイ国内の企業、高等教育機関、研究センターまたは政府機関において、対象産業に従事していること
- 過去2年間の個人所得が年8万米ドル以上であること(関連分野の修士号を有する場合、または政府機関に勤務する場合は4万米ドル)
- 対象産業での経験が5年以上あること。ただし関連分野の博士号を有する場合または政府機関に勤務する場合を除く
全カテゴリーに共通する要件
- 5万米ドル以上を補償する医療保険、タイの社会保障の受給資格、またはBOIが定める預託金
- 扶養家族(配偶者および子)は、BOIの条件に従い、資格を満たす申請者に付随して含めることができます
通常必要となる書類
- 申請に有効なパスポートおよび関係ページの写し
- 過去2年間の所得の証明(納税申告書、在職証明書、財務諸表)
- カテゴリーが求める資産または投資の証明
- 補償額の基準を満たす医療保険証券、または代替となる預託金もしくは受給資格の証明
- 被用者および専門職の場合は、在職証明書ならびに経験・資格の証明
- 扶養家族を含める場合は、婚姻証明書および出生証明書
- 必要な場合は、外国文書の認証翻訳および公認証
政府手数料と実費
以下は当局および事業者に支払う第三者費用であり、当事務所の報酬とは別です。金額は確認日時点の目安であり、変更されます — 現行の金額は当方にご確認ください。
- LTRビザに係るBOI/政府のビザ手数料(10年ビザにつき1名あたり一度の手数料)
- 就労許可のルートを用いる場合のデジタル就労許可手数料
- 医療保険の保険料(保険会社への支払)
- 外国文書の認証翻訳および公認証
手続
手続の流れ
01
資格の検討
お申し込みになるカテゴリーについて公表された基準に照らしてご事情を検討し、BOIが求めることになる証拠資料を洗い出します。
02
取りまとめ
申請書類と添付資料を取りまとめ、必要に応じて外国文書の認証翻訳および公認証を手配します。
03
申請
BOIのシステムを通じて申請を行い、BOIからの追加情報の求めにお客様に代わって対応します。
04
資格認定とビザの発給
BOIの資格認定を受けた後、大使館または入国管理局でのビザ発給、および該当する場合のデジタル就労許可の手続をご案内します。
一般的な所要期間
BOIは資格審査について目安となるサービス標準を公表しています。全体の期間は、完全な証拠資料をどれだけ早く揃えられるか、およびBOIと入国管理局の処理に左右されます。処理期間を保証するものではありません。
当事務所が行うこと / 当事務所が行わないこと
当事務所が行うこと
- お客様のカテゴリーについてBOIが公表する基準に照らし、資格を検討します
- 申請書類および証拠資料を取りまとめます
- 申請を行い、お客様に代わってBOIと連絡を取ります
- 資格認定、ビザ発給、デジタル就労許可の各段階をご案内します
当事務所が行わないこと
- 資格を満たすこと、またはビザが承認されることを保証すること — 審査はBOIの権限であり、裁量によります
- 所得、資産、投資または保険の基準を定めること、あるいは免除すること — これらはBOIが定めるものです
- 処理期間やファストトラックでの結果をお約束すること
- 所得、資産またはご事情を偽って申告するよう助言すること。当方はこれを行いません
出典
- Thailand Board of Investment (BOI) — LTR Visa programme and categories · 確認日 2026-07-20
- Immigration Bureau — visa issuance and reporting · 確認日 2026-07-20
最初にお読みください
コンドミニアムの購入は、それ自体ではタイに居住するいかなる権利も与えません。長期の滞在は、それぞれの基準に照らして付与されるビザに基づきます — 承認はタイ当局に委ねられ、規則も頻繁に変わります。現行の要件は当方にご確認ください。
当事務所は書類の作成と申請を行います。ビザの許可、会社登記、移転登記の期日、価格その他の法的結果を保証するものではありません。許認可はタイ当局の権限に属し、その裁量に委ねられています。
法令、手数料、処理期間は変更されます。現行の要件は当事務所にご確認ください。
本ページはサービスの内容と一般的な情報を説明するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。
法務業務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約に基づき、同事務所自身の専門家報酬によりご提供するものです。仲介手数料に含めることは一切ありません。お客様はいつでも他の専門家を選任する自由を有します。
ご依頼は、利益相反の確認と、業務範囲・報酬・双方の義務を定めた書面による委任契約書を経て開始します。
ビザ・在留のお問い合わせ
ご状況をお聞かせください。適するルートをお伝えします。
ビザ・在留に関するお問い合わせは、別途の委任契約としてSuwanvara Law Firmが承り、利益相反および業務範囲の確認の後、委任契約書で報酬をご提示します。入国管理上の結果はタイ当局に委ねられています。
