オーナーの方へ
すでにお持ちの住戸を売却する
外国人が所有する中古住戸の売却は、弁護士がもっとも必要になる取引です。建物の外国人所有枠が次の買主を受け入れられなければならず、土地局で生じる費用に手加減はなく、売却代金は正しい書類がそろってはじめてタイの外に出せます。住戸のことをお知らせいただければ、何が必要になるかを率直にご説明します。
ここからお送りいただくのは「ご依頼」であって、物件掲載ではありません。当社の担当者が、お客様が登記上の所有者であることを確認し、区分所有権証書を実際に確認し、建物の管理組合法人に住戸の内容を照会し終えるまで、お書きいただいた内容が公開されることはありません。それまでは、掲載も、検索エンジンへの登録も、いかなる配信もいたしません。
売却をお約束することはいたしません。住戸が売れるかどうか、いくらで、いつまでに売れるかを正直に申し上げられる方はおらず、当社もそれを申し上げません。当社がお引き受けするのは仕事のほうです。すなわち確認、書類、外国人所有枠の状況、土地局での手続きの手配、そして送金のための書類の道筋です。
進め方
住戸についてお知らせいただきます
建物、住戸の内容、保有の形態、そして「お客様が」提示なさりたい価格です。当社から価格を提案することはなく、住戸の評価も行いません。
公開の前に確認します
登記上の所有者であることを確認し、区分所有権証書を確認し、管理組合法人の記録と住戸を照合し、外国人所有枠について管理組合法人が述べた内容を記録します。これは人が書類を読む作業であり、自動照会ではありません。
確認できたものだけを公開します
公開する場合、そのページには何が確認済みで、何が確認を条件とするのかを記載します。本サイトのほかの掲載と同じ規律です。公開しない場合は、どこにも何も出ません。
売却そのものは法務です
売買契約書、外国人所有枠の証明書、移転時の税務上の取り扱い、そして送金のための書類は、Suwanvara Law Firm が別途の委任契約に基づき、独自の業務範囲と報酬でお取り扱いします。
価格について、申し上げられること・申し上げられないこと
当社は評価を行いません。お客様の住戸について、推定価値も、推奨の売出価格も、ご購入時の価格に対する何パーセントという数字も出しません。市場価値の評価は、資格を有する不動産鑑定人が行う別個の専門業務です。しかもタイでは中古住戸の成約価格が誰にでも引用できる形で公表されていないため、お客様と同種の住戸が実際にいくらで売れたのかを正直にお示しできる者は誰もいません。
当社が公開する掲載の売出価格は「お客様が」お決めになった価格であり、お客様の価格として記録し、書面で合意したものです。
お示しできるもの — 当社自身の売出価格
当社が扱っている物件から選ぶ
- これらは「売出」価格、つまり売主が提示している価格であって、成約価格でも、取引の記録でもありません。
- デベロッパーの価格表は市場価値の評価ではなく、この比較も評価ではありません。
- デベロッパーの新築在庫と同じ地区の中古住戸は別の商品です。価格を合わせるための基準ではなく、話を始めるための出発点としてお考えください。
外国人所有枠について、ありのままに
お客様ご自身の外国人としての所有権は、住戸とともに移転しません。コンドミニアム法 仏暦2522年(1979年)のもとで、外国人が保有できるのは建物の全住戸の専有面積の合計の 49% までです。ほかの外国人に売却なさる場合、その買主がこの 49% の枠に入ることになり、空きがあるかどうかは移転の当日における「建物」の問題であって、お客様の問題ではありません。
買主にはさらに、購入資金が外貨でタイに入ったことを示す、買主ご自身の名義の証拠 — 外国送金取引書(FET)または銀行の同等の入金証明 — が、買主自身の購入について必要です。お客様のものはお客様の購入を証明したものであり、買主の購入には何の役にも立ちません。
タイ人の買主に売却なさる場合は、外国人所有枠を使うのではなく空きを戻すことになるため、書類が変わり、関心を持つ層も変わることがあります。
個々の住戸の枠の状況は建物の管理組合法人が述べるものであり、常にその時点での管理組合法人への確認を条件とします。当社は述べられたとおりに記録し、確定した事実として提示することはありません。
売却時に課されるもの、そしてタイの外に出る資金
移転に際して土地局で四つの費用が生じますが、中間の二つはいずれか一方です。移転登記手数料は評価額の 2%。個人が取得から 5 年以内に売却する場合は特定事業税 3.3%、これに当たらない場合は印紙税 0.5%。そして源泉徴収税は、個人の売主については評価額をもとに、保有年数に応じた控除を行って計算します。タイには区分所有住戸の売却に対する独立した譲渡益課税はなく、利益はこの源泉徴収と個人所得の確定申告を通じて課税されます。
どの費用をどちらが負担するかは売主と買主の合意事項であり、誰かが署名する前に書面で決めておく価値のあることの一つです。
代金を国外に出すことは、許可の問題ではなく書類の問題です。売却代金を海外へ送金するタイの銀行は、住戸をどのように取得したのか、売却されたこと、いくら源泉徴収され、何が支払われたのか、という一連の道筋を確認する必要があります。ご購入時に保管しておかれた証拠 — FET、区分所有権証書、移転時の領収書 — が、対外送金を滞りなく進める証拠になります。
下の試算は、表示されている数字(お客様ご自身の数字に変更いただけます)と現行の税率による、説明のための計算にすぎず、お客様の納税額の算定ではありません。実際の取り扱いは、保有の形態、保有期間、タイの居住者として課税されるかどうか、そして最終的な評価額によって変わります。
一般的な情報であり、税務または法務の助言ではありません。納税義務は保有の形態と組成によって変わります。ご売却に関する税務・法務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約となります。
出典
- Condominium Act B.E. 2522, s.19 bis (the 49% foreign quota) · 確認日 2026-07-20
- Revenue Code — specific business tax (s.91/2), stamp duty and withholding on immovable property (ss.48(4), 50(5)) · 確認日 2026-07-20
- Department of Lands — transfer fee and the charges collected at registration · 確認日 2026-07-20
- Bank of Thailand — foreign exchange regulation and the FET/foreign-currency evidence trail · 確認日 2026-07-20
所有権移転費用の試算
参考値です
- 移転登録料評価額の2% — ここでは入力された価格をもとに試算しています買主と売主で折半するのが一般的です
- 約 ฿120,000
- 特定事業税地方税を含め3.3% — 保有期間5年未満の場合に適用されます売主の売上に関わる税のため、慣行上は売主の負担です
- 約 ฿198,000
- 源泉徴収税評価額に対する保有年数の算式によります — ここでは保有期間3年として概算しています売主の所得税の前払いにあたるため、慣行上は売主の負担です
- 約 ฿93,000
買主が慣行上負担する分
約 ฿60,000
約 $1,720
約 CN¥12,400
約 €1,600
売主・買主双方の全費用
≈ ฿411,000
参考レート — 2026年7月
費用の分担は慣行であって法律で定められたものではありません — 実務ではあらゆる組み合わせが存在し、交渉のうえ予約契約書および売買契約書に記載されます。移転登録料、印紙税、源泉徴収税はいずれも土地局の評価額に基づいて課され、この評価額は売買価格とは別の数字で通常はより低いため、上記の金額は見積りではなく、資金計画上の上限とお考えください。
ここで特定事業税が適用されるのは、売主の保有期間が5年未満であるためです。印紙税が重ねて課されることはありません — どちらか一方のみです。個人が売主の場合の源泉徴収税は、掲載情報では知り得ない事実 — 住民登録、他の所得、共有名義など — によって変わるため、保有年数の算式から概算しています。
税率および軽減措置は変わります — タイ政府は市場刺激のため、移転登録料を随時引き下げてきました。何かをお決めになる前に、ご自身の取引について現行の数値をご確認ください。
参考値です — 確認および法務レビューを前提とします。ここに示したものは見積り、税務意見、保証のいずれでもありません。
タイの移転登録料と税金の仕組み資金が当社を通ることはありません
Suwanvara Property は、いかなる段階でも売却代金・手付金・購入代金をお預かりしません。中古売買の手付金は買主のものであり、売主であるお客様へ、または当事者どうしで合意されたエスクローへ支払われます。それは当事者のものであって当社のものではありません。当社が受け取る唯一の金銭は、別途の委任契約に基づく法務の専門報酬を、当社自身の請求書によって受領するものだけです。
お客様の書類は暗号化された保管庫に
所有を証する書類 — 区分所有権証書、パスポート、ご購入時の FET — は、アクセスの記録が残るクライアントポータルの暗号化された保管庫に保管し、メールのやり取りには載せません。このご依頼を送るために何かをアップロードしていただく必要はありません。案件を開いた時点で、必要なものだけをお願いし、お客様ご自身のアカウントへの安全なリンクをお送りします。
先にお読みいただきたいもの
物件情報、価格、プロモーション、外国人枠の空き状況および所有権移転の条件は、いずれも確認をもって確定します。物件を掲載することは、法的な確認を行ったことを意味せず、所有権、建物の状態、投資収益または移転可能性を保証するものでもありません。
取引が成立した場合、Suwanvara Property が仲介報酬を受け取ることがあります。法務サービスは、ご希望があれば Suwanvara Law Firm が別途の委任契約に基づいて提供します。お客様が他の法律顧問を選任される自由は、常に留保されています。
