手順——委任契約書のご承諾前に費用をご請求することはありません
着手金は、次の手順をこの順序で経た後にのみ、お願いするものです。
- お客様が、ご要望の内容を記したお問い合わせをお送りになります。
- 事務所が利益相反および業務範囲の確認を行います。
- 事務所が、業務範囲、報酬、除外事項、実費、返金と契約終了の条件を定めた書面の委任契約書を発行します。
- お客様が委任契約書をご承諾になります。
- その後にはじめて、着手金のお支払いのリンク(または銀行振込のご案内)を発行します。
- 着手金の入金を確認した時点で領収書を発行し、お客様の案件を開始します。
