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49%の枠内でのコンドミニアムの完全所有権
外国人が完全に所有できる最も明確なもの:自身の名義で、建物の外国人枠の範囲内において、国外から送金した資金で購入するコンドミニアムの住戸です。
コンドミニアム法(仏暦2522年)に基づき、外国人はコンドミニアムの住戸を完全所有権で — 住戸そのものと共用部分の不可分の持分とを併せて — 自身の名義で登記して所有することができます。多くの外国人購入者にとって、これが真の所有に至る唯一のルートであり、本サイトの他の部分もこのルートを軸に組み立てられています。
この権利には建物単位の上限があります。いずれのコンドミニアムにおいても、外国人が保有できるのは全住戸の専有面積の合計の49%までであり、残りの51%はタイ側の手に留まらなければなりません。住戸を外国人名義で登記できるのは、当該建物がその49%の範囲内にある間に限られます。だからこそ、お申し込みの前に建物の管理法人から書面で枠の確認を得ることは形式ではなく、購入全体がそれにかかっている事柄なのです。
外国人所有の登記は、資金がどのように届いたかにも左右されます。購入資金は外貨で国外からタイへ持ち込み、こちらでバーツに両替する必要があります。受取銀行は外国送金証明書(FETフォーム)を発行し、土地局はこれを資金が国外から来たことの証拠として求めます。
保有できるもの
- 自身の名義による住戸の完全所有権
- 建物の共用部分の不可分の持分
- 住戸を売却、譲渡、抵当に供し、または遺贈する権利
限界と条件
- 建物の全住戸の専有面積の合計のうち、外国人所有は合算して49%を超えることができません
- 建物の残枠は、購入前に管理法人による書面での確認を要します(確認を前提とする事項です)
- 資金は外貨で国外から送金する必要があり、銀行は土地事務所が求めるFETフォームを発行します
- 枠を超えることとなる住戸を相続した外国人は、これを処分するよう求められる場合があります
出典
- Condominium Act B.E. 2522 (1979, as amended) — foreign ownership and the 49% quota (s.19) · 確認日 2026-07-29
- Bank of Thailand — foreign exchange regulations and the Foreign Exchange Transaction (FET) form · 確認日 2026-07-29
- Land Department (Ministry of Interior) — registration of rights over immovable property · 確認日 2026-07-29

