
Suwanvara Law Firm — 別途の委任契約
お客様に代わる権限を、それ以上には広げずに。
土地局での所有権移転にご出席になれない場合、委任状により当事務所がお客様に代わって購入の登記を行うことができます。当事務所がお受けするのは特定の取引に限った委任のみです。お客様の資金をお預かりすることはなく、ご署名の前に何を授権されるのかを正確にご説明します。
委任状による代理
このサービスの内容
土地局での所有権移転には、通常、買主本人の出席が必要です。ご出席になれない場合、タイの法律では代理人を選任して代わりに手続を行わせることが認められています——ただし、その権限の範囲が重要です。範囲の緩やかな包括的委任は、ご自身の財産や事務の支配権を他人に委ねることを意味します。本サービスはそのようなものではありません。
当事務所は、お客様の取引について土地局が求める特定の委任状を作成し、その一件の登記だけに範囲を限定します。海外でご署名される場合、書面は通常、公証を受けたうえでタイ大使館または領事館の領事認証を受け、翻訳と認証を経る必要があります。原本が移転の期日までに当事務所へ届くよう、その順序と時間の目安をお伝えします。
資金はお客様の手元にとどまります。可能な限り、売買代金は売主またはデベロッパーへ直接ご送金いただきます。当事務所が購入資金をお預かりすることはありません。授権はいつでも撤回でき、その権限に基づいて行った事項は記録に残します。
業務範囲の全文
手順
01
範囲の確定
委任の対象となる単一の取引を確認し、その範囲に限って委任状を作成します。
02
署名
海外でご署名いただき、公証を受けたうえでタイ大使館または領事館の領事認証を受けます。書面は翻訳し、認証を受けます。
03
送付
原本が移転に間に合うよう国際宅配便で当事務所に届き、資金は売主またはデベロッパーへ直接ご送金いただきます。
04
代理
土地局に出向き、授権された範囲の内に厳格にとどまって移転登記を行い、行った事項をご報告します。
こんな方に
移転手続にご本人で出席できず、限定され明確に定められた権限の下で事務所に代理してほしい買主の方。
業務範囲の全文
業務に含まれるもの
- 当該取引について土地局が求める特定の委任状。単一の明確な範囲に限って作成します
- 海外での署名手続のご案内——通常は公証を受け、タイ大使館または領事館で領事認証を受けたうえで、翻訳と認証を行います
- 授権された範囲の内に厳格にとどまった、土地局での移転手続の代理
- その権限に基づいて行った事項と、撤回の方法についての書面の記録
含まれないもの
- お受けするのは特定の取引に限った委任のみです——お客様の資金や事務全般に及ぶ包括的な授権はお受けしません
- 当事務所が購入資金をお預かりすることはありません。可能な限り、売主またはデベロッパーへ直接ご送金ください
- 当事務所は準備と立会いを行います。登記するかどうかの判断は土地局のものです
- 委任状に記載された範囲を外れるご指示は、お断りいたします
ご用意いただくもの
- ご案内のとおりに委任状にご署名ください。海外で署名される場合は、公証および領事認証を経てください
- 購入資金はご自身の銀行を通じて送金し、FET報告書または入金証明を保管してください
- 授権を撤回されたい場合は、直ちにお知らせください
標準的な所要期間
移転の期日までに、公証、大使館での領事認証、原本の国際宅配便による送付の時間をお見込みください。移転そのものは土地局での一回の手続です。
報酬
定額報酬参考額:20,000バーツから
参考額にすぎません。定額報酬は、利益相反および業務範囲の確認を経たうえで、委任契約書に記載します。所有権移転フルサポートと併せてご依頼いただくことが多いサービスです。
第三者に支払う実費
- 大使館または領事館での公証および領事認証の手数料
- 認証翻訳と、原本の送付の費用
実額を、専門家報酬とは別にご請求します。
出典
- Civil and Commercial Code, ss.797–832 (agency) · 確認日 2026-07-29
- Land Department — power of attorney form for registration (Tor Dor 21) · 確認日 2026-07-29
着手の前に
書類チェックリスト
海外で署名する委任状には、通常、次のものが必要です。
- 01有効期間内で、売買契約書と記載が一致するパスポート
- 02当該移転の基礎となる署名済みの売買契約書
- 03署名地で公証を受けた委任状
- 04公証済み書面に対する大使館または領事館の領事認証
- 05タイ語への認証翻訳
- 06ご送金にかかる外国為替取引(FET)報告書または入金証明
お断りすること
当事務所がお受けするのは特定の取引に限った委任状のみです——お客様の資金や事務全般に及ぶ包括的な授権はお受けしません。当事務所が購入資金をお預かりすることはありません。委任状に記載された範囲を外れるご指示、および特定された単一の取引を超えて行為することを求めるご依頼は、お断りいたします。当事務所であれ他の方であれ、誰かに授権される前に、その権限が何を含み、どのように撤回できるのかを正確にご理解ください。
任意の、別個の業務範囲
委任状による代理は、通常、所有権移転フルサポートと併せてご依頼いただき、引渡し検査と組み合わせることも多くあります。いずれもそれぞれの報酬を伴う別個の、任意の業務範囲です——委任状が他のサービスを一括して含むことはありません。
当事務所の進め方——そしてお断りすること
私たちが守る一線を、率直に。
当事務所は書類の作成と申請を行います。ビザの許可、会社登記、移転登記の期日、価格その他の法的結果を保証するものではありません。許認可はタイ当局の権限に属し、その裁量に委ねられています。
表示されている報酬額はいずれも参考のための目安の幅にすぎません。拘束力を持つ金額は、利益相反および業務範囲の確認を経たうえで、委任契約書に記載されるものです。官庁手数料、翻訳費、公証費用および領事認証費用は第三者に支払う実費であり、別途表示します。
法務業務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約に基づき、同事務所自身の専門家報酬によりご提供するものです。仲介手数料に含めることは一切ありません。お客様はいつでも他の専門家を選任する自由を有します。
本ページはサービスの内容と一般的な情報を説明するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。
法令、手数料、処理期間は変更されます。現行の要件は当事務所にご確認ください。
ご依頼は、利益相反の確認と、業務範囲・報酬・双方の義務を定めた書面による委任契約書を経て開始します。
開示事項
取引が成立した場合、Suwanvara Property が仲介報酬を受け取ることがあります。法務サービスは、ご希望があれば Suwanvara Law Firm が別途の委任契約に基づいて提供します。お客様が他の法律顧問を選任される自由は、常に留保されています。
法務のお問い合わせ
お取引の内容をお知らせください。事務所から業務範囲と報酬をご回答します。
プロジェクト名とご要望をお送りください。回答は英語で、通常1営業日以内に差し上げます。パスポートの写しや契約書を公開フォームからお送りにならないでください——ご依頼が成立した時点で、事務所が安全な専用経路を開設します。
