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完成したばかりのコンドミニアムのリビング、床から天井までの窓
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Suwanvara Law Firm — 別途の委任契約

引渡しの場に、立ち会う人がいる。

デベロッパーの検査のためにバンコクへ渡航できない買主の方へ。当事務所がお客様に代わって立ち会い、契約内容と照らして室内の状態を記録し、不具合リストをデベロッパーに提示します。検収は、記録を手元に置いたうえでお客様がご判断いただくものになります。

引渡し検査と検収の立会い

このサービスの内容

新しい住戸が完成すると、デベロッパーは買主を検査に招き、その後に検収書への署名を求めます。海外にお住まいの買主にとって、この立会いの機会は逃しやすいものです。そして検収書に署名した後では、不具合を直させるための立場は大きく弱まります。

当事務所がその立会いをお客様に代わって行います。契約の仕様書と間取り図に照らして室内を確認し、見つかった点を書面の不具合リストに記録し、どこからでもご覧いただける写真と動画のウォークスルーで裏づけます。不具合リストはデベロッパーに提示し、デベロッパーが是正したと申し出た後に再検査を行います。

検収するかどうかは、お客様の判断のままです。当事務所が検収に立ち会って署名するのは、お客様からご指示があった場合のみです。ご指示がなければ結果をご報告し、ご判断はお客様にお任せします。

業務範囲の全文

手順

  1. 01

    ご説明

    契約書、住戸の仕様書、間取り図をお送りいただき、検収まで行ってよいか、報告のみとするかをお知らせください。

  2. 02

    検査

    デベロッパーの検査に立ち会い、仕様書と照らして室内を確認し、目視できる不具合をすべて記録します。

  3. 03

    報告

    数日以内に不具合リスト、写真一式、動画のウォークスルーをお届けし、当事務所からデベロッパーへリストを提示します。

  4. 04

    再検査

    デベロッパーから是正の連絡を受けた後、再度訪れて各項目を確認し、検収の前に改めてご報告します。

こんな方に

デベロッパーの検収書に署名する前に、住戸の状態について独立した記録を残しておきたい、海外にお住まいの方や初めて購入される方。

業務範囲の全文

業務に含まれるもの

  • デベロッパーの引渡し検査への、お客様に代わっての立会い
  • 写真と動画のウォークスルーを伴う、書面の不具合リスト
  • 契約の仕様書および間取り図と住戸との照合
  • デベロッパーへの不具合リストの提示と、是正後の再検査
  • 検収してよいとのご指示がある場合に限っての、検収への立会い

含まれないもの

  • これは構造調査や工学的調査ではありません——目視できる不具合を記録するものであり、構造耐力や隠れた建物の状態を対象とするものではありません
  • 保証ではなく、デベロッパーが何かを是正することを保証するものでもありません
  • 当事務所は報告と再検査を行います。不具合を直すかどうか、どのように直すかはデベロッパーに委ねられています
  • 書面によるご指示がない限り、お客様に代わって検収書に署名することはありません

ご用意いただくもの

  • 売買契約書、住戸の仕様書、間取り図をお送りください
  • お客様に代わって検収してよいか、報告のみとするかをお知らせください

標準的な所要期間

検査はデベロッパーが定める一回の予約で行い、是正があればその後に再検査を行います。報告書と動画は各回の訪問から数日以内にお届けします。

報酬

定額報酬参考額:1回の検査につき15,000バーツから

参考額にすぎません。定額報酬は、利益相反および業務範囲の確認を経たうえで、委任契約書に記載します。再検査は別途の訪問となります。

第三者に支払う実費

  • バンコク中心部以外への交通費(該当する場合)
  • 必要な場合の報告書の認証翻訳の費用

実額を、専門家報酬とは別にご請求します。

着手の前に

ご用意いただくもの

正しい書類に照らして検査を行うため、次のものをご用意ください。

  • 01署名済みの売買契約書
  • 02住戸の仕様書または内装仕様一覧
  • 03当該住戸の間取り図
  • 04デベロッパーの引渡しまたは検査の予約日
  • 05検収まで行ってよいか、報告のみとするかのご指示

お断りすること

当事務所は、お客様の契約に照らして目視できる不具合を記録します——構造調査や工学的調査は行わず、建物について保証をするものでもなく、デベロッパーに是正を強制することもできません。技術者による評価が必要な住戸については、その旨をお伝えし、お客様が技術者を選任してください。書面によるご指示がない限り、当事務所がお客様に代わって検収書に署名することはありません。

任意の、別個の業務範囲

海外にお住まいの買主の多くは、この検査を所有権移転フルサポートおよび委任状と組み合わせ、同じ事務所が検査し、代理し、手続を完了するようにしています。いずれも任意の、別個に見積る業務範囲のままです——必要なものだけをお選びいただけます。

当事務所の進め方——そしてお断りすること

私たちが守る一線を、率直に。

  • 当事務所は書類の作成と申請を行います。ビザの許可、会社登記、移転登記の期日、価格その他の法的結果を保証するものではありません。許認可はタイ当局の権限に属し、その裁量に委ねられています。

  • 表示されている報酬額はいずれも参考のための目安の幅にすぎません。拘束力を持つ金額は、利益相反および業務範囲の確認を経たうえで、委任契約書に記載されるものです。官庁手数料、翻訳費、公証費用および領事認証費用は第三者に支払う実費であり、別途表示します。

  • 法務業務は、Suwanvara Law Firm との別途の委任契約に基づき、同事務所自身の専門家報酬によりご提供するものです。仲介手数料に含めることは一切ありません。お客様はいつでも他の専門家を選任する自由を有します。

  • 本ページはサービスの内容と一般的な情報を説明するものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。

  • 法令、手数料、処理期間は変更されます。現行の要件は当事務所にご確認ください。

  • ご依頼は、利益相反の確認と、業務範囲・報酬・双方の義務を定めた書面による委任契約書を経て開始します。

開示事項

取引が成立した場合、Suwanvara Property が仲介報酬を受け取ることがあります。法務サービスは、ご希望があれば Suwanvara Law Firm が別途の委任契約に基づいて提供します。お客様が他の法律顧問を選任される自由は、常に留保されています。

法務のお問い合わせ

プロジェクト名とご要望をお送りください。回答は英語で、通常1営業日以内に差し上げます。パスポートの写しや契約書を公開フォームからお送りにならないでください——ご依頼が成立した時点で、事務所が安全な専用経路を開設します。