チェックリスト
外国人所有枠チェックリスト
確認日:2026年7月18日
タイの分譲マンションが外国人名義で登記できるのは、専有面積の 49% までです。所有枠は建物ごとに確認します。販売中の住戸であっても、外国人所有枠が残っていないことがあります。申込金をお支払いになる前に、以下をご確認ください。
申込みの前に
- その建物が登記された分譲マンションであり、賃貸借のみで貸し出される共同住宅ではないことを確認する。
- 管理組合法人に、49% の上限に対する現在の外国人所有比率を尋ねる。
- 対象の住戸について所有枠が残っている旨の書面による確認を取得する。
- その住戸が外国人所有枠のもとで所有権として提供されており、賃借権ではないことを確認する。
所有権移転に向けて
- 管理組合法人の書面による確認を保管する。土地局はこれを根拠とします。
- 満枠の建物では、住戸がタイ人枠または賃借権でのみ販売されている場合があることを理解しておく。
- 所有枠に余裕がない場合、確認が取れなかったときに申込金がどうなるかを申込書で合意しておく。
この資料の使い方
- これは対象の住戸について外国人による所有権取得が可能かどうかを確かめるものであり、権利関係や売主の健全性を確かめるものではありません。それらは別個の確認事項です。
外国人買主向けの一般的な情報であり、法的助言ではありません。契約書のひな形および起案は、Suwanvara Law Firm との法務委任に基づく場合にのみご提供します。法令、税率および手続は変更されることがあり、個別の事情によっても異なります。
契約書ではなく、お客様の取引のために作成されたものでもありません。ここに契約書の見本や法律文書は掲載していません。
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